松井田妙義ゴルフ倶楽部(以下当ゴルフ場という。)にご来場のお客様は下記ゴルフ場利用約款を必ずお守りいただき、
安全で快適なプレーをお楽しみ下さいます様お願い申し上げます。



第1条(約款の適用)
当ゴルフ場でプレーされる方(メンバー・ビジターを問わず)は、当ゴルフ場の諸規則並びに本約款に従ってご利用いただきます。

第2条(利用約款の成立)
当ゴルフ場においてプレーされる方は、当日フロントにて所定の用紙に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
なお、当ゴルフ場のメンバーは、同伴もしくは紹介されるビジターにこの利用約款の内容を事前に詳しく教えておいて下さい。

第3条(利用の申込み)
プレーの申し込みは、当ゴルフ場の申し込み規定に従ってご利用いただきます。

第4条(利用のお断り)
当ゴルフ場は、次の場合利用をお断りする事があります。
1. 満員でスタート時間に余裕がないとき
2. 天災並びに異常気象その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
3. 暴力団員もしくはその関係者と認められるとき
4. 刺青が入っていると認められたとき
5. プレーヤーが公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき
6. 偽名または、他人名義での申し込みをしたとき
7. その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくないと当ゴルフ場が判断したとき

第5条(利用の継続のお断り)
当ゴルフ場は、プレーヤーが第4条第3項以下に該当することが判明したとき並びに本約款に違反したときは利用の継続を
お断りすることがあります。

第6条(休業日・営業時間)
休業日並びに営業時間等は、当ゴルフ場の定めるところにあります。ただし、臨時に変更する場合があります。

第7条(貴重品)
貴重品は貴重品ロッカーをご利用下さい。お預けにならない貴重品については責任を負いかねます。

第8条(携帯品・自動車)
携帯品(ゴルフ関連用品、衣類、帽子、眼鏡、装飾品、金銭、携帯電話等々)の紛失・盗難などや当ゴルフ場施設内での
お車に関する事故等については、当ゴルフ場は責任を負いかねますのでご了承下さい。
なお、お車でのコース内進入はできません。

第9条(宅配便の取り扱い)
宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズ等のお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中これらの物品の盗難、紛失、
破損等の責任は負いません。

第10条(ロッカーの鍵並びにロッカー収容品)
当ゴルフ場ではロッカーの鍵はお預かりいたしません。また、ロッカー収容品の事故についても、当ゴルフ場は責任を負いません。
なお、故意・過失にかかわらず鍵の紛失並びに破損については実費を承ります。

第11条(乗用カートの運転)
当ゴルフ場は手動運転による乗用カートを採用しています。カートを運転する際はできるだけ運転手を限定していただくと共に
必ず普通自  動車運転免許取得者以上の方が運転されますことを厳守してください。また、カートを運転される際は
同乗者の着席を確かめ前後左右の  安全を確認した上でスタートして下さい。
なお、走行中は危険を伴いますので常に低速かつ下り坂はブレーキをこまめにかけながら移動してください。
停車の際は必ずパーキングブレーキをかけて下さい。
故意により、カートを破損・損傷させた場合実費を賜ります

第12条(プレーヤーの危険防止とエチケットマナー)
ゴルフは時として危険を伴う場合もありますのでプレーヤーは規則やマナーを守り全て自己の責任においてプレーしていただくと共に、
自己の飛距離は自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。また、プレーヤーは当ゴルフ場の運営上、
支配人から指示を受けた社員の指示には必ず従ってください。
なお、当ゴルフ場ではプレーヤーにスパイクレスシューズ(ソフトスパイク)の着用をお願いしております。
プレーヤーは、プレーの進行がスムーズに流れるよう十分配慮していただき全プレーヤーに迷惑をかけないようお願いしております。

第13条(ティーグラウンドにおける素振りの禁止)
打者はティーマーク内の打席または特に指定された場所以外での素振りはなさらないでください。
同伴プレーヤーは、ティーグラウンド並びにその附近での素振りを禁止すると共にみだりにティーグラウンドには立ち入らないで下さい。

第14条(打球する際の注意)
打者は前後左右の安全を確認した後打球してください。また、同伴プレーヤーは打者の前方に絶対でないで下さい。

第15条(隣接ホールへの打込み)
隣接ホールへの打込みは特に危険ですからプレーヤーは自己の責任において飛距離、方向性を適切に判断し慎重に打球してください。
隣接ホールへ打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに了解を得た上で同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。

第16条(退避並びに待避所)
後続組に打球させる時は、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
待避所の設けてあるホールでは後続組が打ち終わるまで必ず待避所内に退避していて下さい。

第17条(ホールアウト後の退去)
プレーヤーはホールアウトした場合、直ちにグリーンを去り後続組の打球がこない安全な場所を通り次のホールへ進んでください。

第18条(雷鳴があったとき)
プレーヤーは雷鳴があった場合、直ちにプレーを中止し待避所等安全と思われる場所に退避してください。
また、雷鳴に対処すべく幹部社員から指示を受けた社員の指示には必ず従ってください。
なお、当ゴルフ場が危険と判断してプレーヤーにプレーの中止を申し入れると共に業務を中止したにもかかわらず
プレーヤーが自己の判断でプレーを継続されて発生した事故等についてはプレーヤーの自己責任にて対処していただきます。
当ゴルフ場はいかに雷雲雷鳴が通過した後も危険と判断したときは幹部社員の指示によりプレーの中止を指示する場合もあります。

第19条(喫煙等の制限)
当ゴルフ場内での喫煙等は、所定の場所以外ではご遠慮下さい。
マッチの燃殻や煙草の吸殻などは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

第20条(違反した場合の責任)
プレーヤーが第11条、第12条、第13条、第14条および第15条に違反して第三者に傷害をあたえた場合、
同じくプレーヤーが前条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、
並びに第18条に違反して自ら傷害等の被害を受けた場合は当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いかねますのでご了承ください。

第21条(プレー終了後のクラブの確認)
プレーヤーはプレーを終了した場合、自己のクラブを点検し不足や間違いがないかを慎重に確認してください。
当ゴルフ場は、クラブ確認後におけるクラブの不足瑕疵等については責任を負いません。

第22条(施設その他に損害を与えた場合)
プレーヤー並びにプレーヤー以外の方が故意または過失により当ゴルフ場の施設その他に損害を与えた場合は、
その損害額をお支払いいただきます。

第23条(施設内への持ち込み品)
当ゴルフ場施設内には下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
1. 銃砲刀剣類
2. 発火爆発の恐れのあるもの
3. 騒音を発するもの
4. 著しく悪臭を放つもの
5. 動物等のペット類

第24条(行為の禁止)
当ゴルフ場施設内での下記の行為はお断りいたします。
1. 賭博、その他風紀を乱す行為
2. 物品販売、宣伝広告等の行為
3. 他人に迷惑をおよぼし、またプレーヤー並びに施設内従業員に不快感をあたえる行為
4. プレーヤー以外(ギャラリー含む)のコース内立ち入り(但し事前に当ゴルフ場の許可を得た場合を除く)
5. 無許可での写真・ビデオ撮影並びに録音等
6. 飲食物の持ち込み行為
7. 施設、備品類の所定の場所・用途以外の使用行為

以 上

平成18年10月1日
PSR松井田妙義株式会社
松井田妙義ゴルフ倶楽部
〒379-0217 群馬県安中市松井田町土塩2934
TEL.027−393−2222






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